初めての建設業許可!取得のメリットと「5つの要件」を分かりやすく解説

こんにちは。

「元請けから許可を取るように言われた」 「500万円以上の大きな工事を受注したい」

建設業を営む中で、このような理由から「建設業許可」の取得を意識し始めた方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ調べてみると「要件が複雑でよくわからない」「自分は取れるのだろうか」と不安に感じる方も少なくありません。

今回は、初めて建設業許可の取得を目指す事業者様に向けて、許可を取るメリットと、絶対に知っておくべき「5つの要件」について分かりやすく解説します。

目次

1. なぜ建設業許可が必要なの?(取得の3つのメリット)

【重要】軽微な建設工事なら許可は不要ですが… 建築一式工事で1,500万円未満、それ以外の工事で500万円未満の「軽微な建設工事」であれば、許可がなくても請け負うことができます。

しかし、事業を拡大していく上で、建設業許可の取得には次のような大きなメリットがあります。

  • ① 500万円以上の大きな工事を受注できる 事業規模を拡大し、より単価の高い工事を請け負うための必須条件となります。
  • ② 元請けや金融機関からの社会的信用がアップする 許可を持っている=「国や都道府県が認めたしっかりした会社」という証明になり、新規取引や融資の審査に有利に働きます。
  • ③ 公共工事への参入ルートが開ける 将来的に公共工事を直接受注(経審・入札参加)するための第一歩となります。

2. 建設業許可を取得するための「5つの要件」

建設業許可を取得するには、以下の5つの高いハードル(要件)をすべてクリアする必要があります。一つでも欠けていると許可は下りません。

① 経営業務の管理責任者がいること(経営経験)

建設業の経営に関する一定の経験を持つ人が常勤している必要があります。

  • 目安: 建設業の役員や個人事業主としての経験が5年以上あること。(※法改正により体制要件が緩和され、補佐を置くなどの別ルートもあります)

② 専任技術者がいること(技術力)

営業所ごとに、請け負う工事に関する国家資格を持つ人、または一定の期間以上の実務経験を持つ人が常勤している必要があります。

  • 目安: 1級・2級の施工管理技士などの資格保有者、または10年以上の実務経験(指定学科卒業で短縮あり)があること。

③ 誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。過去に建設業法違反などで処分を受けていないか等が審査されます。

④ 財産的基礎・金銭的信用があること(資金力)

途中で工事がストップしないよう、事業を営むための資金力が求められます。(一般建設業の場合)

  • 目安: 自己資本が500万円以上あること、または銀行の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

役員や事業主等が、法律で定められた欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられ一定期間を経過しない者など)に当てはまらないことが必要です。

3. まずは「現状の確認」から始めましょう

いかがでしたでしょうか? 建設業許可は、申請書類の作成だけでなく、「過去の経験をどうやって公的な書類で証明するか」が最大の難関となります。

「要件を満たしているか自信がない」 「日々の現場が忙しくて、役所に行く時間も書類を集める時間もない」

そんな時は、建設業許可の専門家である行政書士にぜひご相談ください。 当事務所では、お客様の現状を丁寧にヒアリングし、許可取得までの最短ルートをご提案いたします。

初回相談は無料で行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!

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